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使用許諾契約

本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、お客様が当サイトからダウンロードされるソフトウェアや
マニュアルなどの情報(以下「本件ソフトウェア」といいます。)に関し、株式会社アイティンクスと、
本件ソフトウェアの全部又は一部をハードディスク等の記憶装置へ保存し、又は本件ソフトウェアに含まれるプログラムを
コンピュータ上で実行するお客様との間で締結される契約です。

第1条:本契約の成立、効力および終了について

(1) お客様は、本件ソフトウェアの全部又は一部をコンピュータのハードディスク等の記憶装置へ保存したとき、
   又は本件ソフトウェアを使用したときは、本契約の締結に同意したものとみなされます。
   このお客様の同意をもって、本契約は成立し、効力を生じます。

(2) お客様は、自己が保存した本件ソフトウェアの全てを削除することにより、本契約を終了させることができます。

(3) 株式会社アイティンクスは、独自の判断に基づき、本契約を終了することができます。

(4) お客様は、理由のいかんを問わず、本契約の終了について株式会社アイティンクスに対し補償金その他
   いかなる名目での支払いも請求することはできないものとします。

第2条:使用権利

株式会社アイティンクスは、お客様に対し、本件ソフトウェアを本契約に基づく条件及び株式会社アイティンクスが定める
各本件ソフトウェアの使用目的の範囲内で、非独占的に使用することができる譲渡不能な権利を許諾します。
なお、同一ライセンスで複数に渡り本ソフトウェアを使用する場合は、契約者が所属する法人に限ります。

(1) お客様の使用する本ソフトウェアが月額版の場合、ライセンス番号1件につき本サービス契約において
   別途定める各月額版を、コンピュータへインストールし、クライアントハードウェア上で、
   本契約の有効期間中使用する権利です。

(2) お客様の使用する本ソフトウェアが体験版の場合、別途定める試用件数分を、
   コンピュータへインストールし、クライアントハードウェア上で、件数の上限が達するまで使用する権利です。
   なお、お客様は、本ソフトウェアについて再インストールを行い2回以上使用することはできないものとします。

第3条:禁止事項

(1) お客様は、本契約において明示的に認められた場合を除き本件ソフトウェアを複製することはできません。

(2) お客様は、本件ソフトウェアを第三者に配布、レンタル、リース、貸与及び譲渡することはできません。

(3) お客様は、本件ソフトウェアに含まれるプログラムに対して、修正を加えること、翻訳、翻案を行うこと、
   及び逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行うことはできません。

第4条:限定保障

本ソフトは、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、弊社はその商品性、特定用途への適合性をはじめ、
明示的にも黙示的にも本ソフトに関して一切保証しません。本ソフトに関して発生するいかなる問題も、
お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。

第5条:著作権の帰属

本件ソフトウェアの著作権は、全て株式会社アイティンクスに帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して
本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第6条:オープンソース ソフトウェア

本ソフトにはオープンソースソフトウェアライセンスモデルの下で使用許諾されるプログラムまたは
コードが含まれることがあります。オープンソースソフトウェアプログラムおよびコードは該当する
オープンソースソフトウェアライセンス条件、条項および義務に従うものとし、本契約のいずれかに記載されている
すべての保証およびサポート義務から明示的に除外されます。

第7条:免責および自動アップデート

(1) 株式会社アイティンクスは、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは
   許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること
   又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。
   但し、株式会社アイティンクスは、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、
   許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による
   許諾ソフトウェアの修補、許諾ソフトウェアの郵送による交換又は許諾ソフトウェア中の
   他社製ソフトウェアについての問い合わせ先の通知を行うことがあります。
   本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法は株式会社アイティンクスが
   その裁量により定めるものとします。
   また、株式会社アイティンクスは、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。

(2) 許諾ソフトウェアの稼動が依存する、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス
   (当該製品、ソフトウェア又はサービスは第三者が提供する場合に限られず、株式会社アイティンクスが
   提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止
   又は中断する場合があります。
   株式会社アイティンクスは、許諾ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェア又は
   ネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。

(3) 許諾ソフトウェアには株式会社アイティンクス又は株式会社アイティンクスの指定する第三者のサーバーに
   本製品を接続した際に許諾ソフトウェアが自動的にアップデートされる機能を有するものがあります。
   お客様が、この自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、又は、アップデートをするか否かを
   問い合わせる設定にした場合で且つお客様がアップデートの実行を拒否した場合、
   お客様による許諾ソフトウェアの使用に関して株式会社アイティンクスは何等の責任を負わないものとします。

(4) 株式会社アイティンクスは、お客様、その他の第三者が本件ソフトウェアに関連して直接間接に蒙った
   いかなる損害に対しても、賠償等の一切の責任を負わず、かつ、お客様はこれに対して
   株式会社アイティンクスを免責するものとします。

(5) 株式会社アイティンクスはお客様に対し、本件ソフトウェアの動作保証、使用目的への適合性の保証、
   商業性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、第三者の権利侵害及び瑕疵担保義務も含め、
   いかなる責任も一切負いません。
   株式会社アイティンクスがこれらの可能性について事前に知らされていた場合も同様です。

(6) 株式会社アイティンクスは独自の判断に基づき、本件ソフトウェアの仕様又は内容の変更、修正、
   配布方法等の変更及び対価の設定をすることができます。

(7) 株式会社アイティンクスからお客様に提供される本件ソフトウェアにかかる情報についても、
   直接間接を問わず、本条各項の規定が適用されます。

第8条:契約の解約

(1) 株式会社アイティンクスは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することが
   できるものとします。

(2) 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から 2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを
   廃棄するか、株式会社アイティンクスに対して返還するものとします。
   お客様が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書を株式会社アイティンクスに
   差し入れるものとします。

(3) 本条1項の規定により本契約が終了した場合といえども、第5条、第7条、第8条第2項及び第3項並びに
   第9条第1項及び第3項乃至第5項の規定は有効に存続するものとします。

第9条:その他

(1) 本契約は、日本国法に準拠するものとします。

(2) お客様は、本ソフトあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし
   制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

(3) 本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属の合意管轄裁判所とします。

(4) 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で
   依然として有効に存続するものとします。

(5) 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び株式会社アイティンクスは
   誠意をもって協議し、解決するものとします。

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